農地を買いたい、売りたい(事業活用のメリット)
〇農地を売りたい
- 譲渡所得税の控除額が引き上げられます。
- 一般取引 控除なし → 特別控除 800万円
- {買入協議に基づく場合 1,500万円}
- 適正な時価で買い受けます。
- 土地代金は、直ちに支払います。
- 小さな面積でも引き受けます。
- 売買手続や所有権移転登記(相続等の前提登記は含みません。)に要する費用は、県公社が負担します。
- 農業者年金の経営移譲年金の「加算金付年金」の支給対象となります。
〇農地を買いたい
- 買入資金の調達や経営が安定するまで一時的にお貸しすることができます。 貸付期間は、事業メニューによって原則として3年以内です。
- 登録免許税が安くなります。(農業用施設用地は除く。一般取引 20/1,000 → 県公社からの取得 10/1,000:利用権設定等事業活用)
- 不動産取得税が安くなります。一般取引に比べ税負担が1/3軽くなります。(税率は3%)
- 所有権移転登記は、県公社が嘱託書を作成し、市町村長の嘱託で行いますので、登記費用は登録免許税のみの負担です。 (利用権設定等促進事業活用の場合)
- 農地を取得する場合、次の資金が活用できます。
農業経営基盤強化資金(略称スーパーL資金)
経営体育成強化資金
☆ご希望の農地がありましたら、県公社又は農地の所在する市町村又は農業委員会へおたずね下さい。