終わりましたか、農事組合法人の変更登記手続き!

「しまね農業担い手応援マガジン」に農事組合法人への登記に関する注意喚起が掲載されていましたので、こちらでも紹介させていただきます。

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多くの農事組合法人さんは2月に通常総会を開催されたと思いますが、役員の任期を「今年の通常総会まで」と規定されていた農事組合法人さんは必ず変更登記の手続きが必要です。
特に、注意して頂きたいのは、現行の理事さん全員が再選(重任)された場合です。
多くの皆さんは、「現在の理事さん全員が再選されれば変更登記など必要がない」と理解されているかもしれませんが、現在の理事さんは『総会終了とともに任期満了により退任し、改めて理事として再任された』と解されることから、変更登記(重任登記)が必要となります。
また、決算日において、「出資の口数及び払込済出資総額」に変更が生じた場合も変更登記が必要です。
なお、代表理事さんが変更となった場合、印鑑・印鑑カード廃止届書、印鑑届書の提出も必要です。
なお、登記を怠った場合、裁判所から反則金の通知書が送付される場合がありますので、呉々も登記の申請忘れなどありませんようご注意下さい。

 登記は義務です! 法人さんの信用問題です!
出典:しまね農業担い手応援マガジン(118号)